2007/09/10

「駐車禁止除外指定車標章」について

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各都道府県道路交通規則の一部改定が行なわれ、平成19年8月1日以降から、患者輸送及び車椅子移動専用車として登録されているものが「駐車禁止除外指定車標章」の交付対象として新たに追加されました。この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行なわれている道路の部分で使用することができます。ただし、バス専用レーン時間帯は駐車できないなど、いくつかの禁止場所での駐車については違反となる場所があり注意は必要です。私共も、鎌倉警察署にて手続きをしており、申請が降りた時点で報告したいと思います。



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